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民事再生、会社更生は、裁判手続きで、多数債権者の承認があれば、一部の債権者が反対しても強制的に債務が削減され、長期支払い計画を組むことが可能で す。
中小企業再生支援協議会による再生手法は、裁判手続きではなく、あくまで金融機関との話し合いによる解決ですので、全金融機関の同意が必要です。
また民事再生、会社更生は、取引先の債権も一律カットされてしまいますが、中小企業再生支援協議会による再生の場合、取引先への支払いはそのまま続けられますので、従前の取引が継続可能です
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