
(1)一般定期借地権
借地権の存続期間を50年以上として設定されます。
期間の満了に
(2)建物譲渡特約付借地権
借地権の存続期間を30年以上とし、期間満了時に地主が建物を買
地主に建物を譲渡した時点で借地権は消滅します。
建物譲渡後に借地権者が建物に居住を希望する場合は、建物の借家
(3)事業用定期借地権
事業用の建物所有を目的とし、10年以上50年未満の期間を定め
一般定期借地権と同様に期間の満了に伴って借地契約は終了し、借
事業用定期借地権は、事業専用の建物であることが要求されるので
・地上権(物権)
借地権の中でも地上権として登記を行っている非常に権利形態の強
「正当事由」がない限り更新拒絶はできず、地代の支払い以外はほ