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個人で自己破産する

弁護士を頼まないで自分で申請する場合は

自分の住所地を管轄する地方裁判所に行き破産申立用紙一式を入手し、必要費用を確認した上で、破産申立書

を完成させる。記入に当たっては、直筆で書くこと。記入が解らない場合は、まめに裁判所に通って記入のしかたを聞くに行くこと。

この申立書と住民票、戸籍謄本、必要書類を裁判所に持参し、申し立てれば2~3週間で

裁判所から呼び出し通知が来るので出頭する。出頭後、1~2週間ほどで破産決定通知が来る。この通知から一ヶ月以内に免責手続きを行う。

免責決定が出れば法的に借金の返済義務はなくなる。

 原則として総額20万円を超える財産が処分されることがあります。


地方の裁判所によっては日数にズレが有りますので

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